横浜市緑区バドミントン協会 大会運営規定

(趣旨)
第1条  横浜市緑区バドミントン協会(以下 本会という)の主催または主管する大会の運営に関する
      詳細を規定する事により、円滑な大会運営をはかることを目的とする。なお、緑区家庭婦人
      バドミントン連盟の大会の場合は該当する語句を読み替えるものとする。

(大会種目及び呼称)
第2条  本会の主催及び主管する年次大会の通称及び名称は次のとおりとする。
   (1) 団 体 戦   ア 緑区体育協会会長杯争奪団体選手権大会(男性の部)
               イ 緑区バドミントン協会会長杯争奪団体選手権大会(女性の部)
   (2) 複   戦     緑区民ダブルスバドミントン競技大会
   (3) 単   戦     緑区シングルスバドミントン競技大会
   (4) 年 齢 別 戦     緑区年齢別ダブルスバドミントン競技大会
   (5) 混 合 戦     緑区混合ダブルスバドミントン競技大会
   (6) 婦人団体戦     緑区家庭婦人団体バドミントン競技大会
   (7) 婦 人 複 戦     緑区家庭婦人ダブルスバドミントン競技大会
   (8) 婦人混合戦     緑区家庭婦人ミックスダブルスバドミントン競技大会

(大会資格)
第3条  本会主催大会への出場資格は、各大会参加申込書提出期限以前に本会へ登録を完了している者で
     あること。ただし、主管大会についてはこの限りではない。

(大会要項)
第4条  各大会の要項はその時の状況を勘案して競技委員会で検討し、理事会の承認を得てその都度
     クラブ代表者に連絡する。

(競技方法)
第5条  試合形式、ゲームのポイント、セッティング等試合内容については競技委員会で決定する。

(組合わせ)
第6条  組合わせに関しては大会ごとに組合わせ会議を開催し決定する。
     組合わせ会議は、競技委員会を中心に監事及び代議員を除く役員で構成する。

(出場者の変更)
第7条  組合わせ決定後は出場者を変更することはできない。但し、病気等不測の事態の場合は速やかに
     理事長または競技委員長に申し出て指示を受ければ変更することもある。

(審判方法)
第8条  審判方法に関しては大会ごとに審判委員会で決定する。
     審判委員会で決定した事項は、組合わせ会議に報告し承認を受けなければならない。

(競技の中止等)
第9条  不可抗力や時間切れ等、やむをえない事情でサペンディトコールを行った場合は、その大会ごとに
     処置を決定し、当事者に通知するものとする。

(服装)
第10条 協会主催大会は、白を基調とした服装で出場しなければならない。ただし、日本バドミントン協会の
     審査合格品についてはこの限りではない。

(経費)
第11条 大会の運営費は参加者の参加料で賄い、大会ごとの独立採算とする。ただし、運営費に過不足が生じた場合は
     一般会計からの補填または一般会計に繰り入れるものとする。
     全体会の会場使用料のみ一般会計から支出するものとする。

(昇格及び降格)
第12条 各大会の昇格及び降格については次による
   (1) 団体戦は、前回大会の上部最下位チームを下部優勝チームの入れ替えを行う。
   (2) 複戦・単戦・混合戦で前回大会の優勝者及び準優勝者は、前大会より上部に出場しなければばらない。
       ただし、単戦以外はペアを変えても同様とする。
   (3) 複戦・単戦・混合戦でリーグ戦最下位のものは、次回大会には直近下部に出場することができる。
       ただし、この場合ペアは関係しないものとする。
     昇格及び降格の条件については、前項の規定をふまえて競技委員会で各大会の状況を細部にわたって検討をし
     理事会の承認を受けた場合は、実情に即した条件に変更することができる。

(規定の準用)
第13条 本規定によらざる場合は「日本バドミントン協会大会運営規定」を準用する。

付則
本規定は平成7年5月28日より施行する。
本規定は平成8年5月26日より施行する。




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